運営:行政書士植田成浩事務所

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相続財産名義変更

相続開始後の遺産分割協議も無事終了し、各相続人の相続内容が確定しました。次に行わなければならないのは相続財産の自身への名義変更です。不動産なら所有権の登記をしなければなりませんし、預貯金なら被相続人の口座を解約し自身の口座に移さなければなりません。

これらは厳格な手続きが要求され、何種類もの書類の提出が必要で不備があれば受け付けてもらえません。ご高齢の方、平日に時間が取れない方など名義変更に苦慮する方々は非常に多いのが現実です。

当事務所では、これらの名義変更手続きをご依頼者様と一緒に、あるいは代理して行います。

相続財産名義変更

ご依頼者さまのご希望に沿ったご提案を行います

・名義変更に関してできるだけ自分の手間を省いて代行してもらいたい。

・基本的に自分で手続きを行いたいが、一人だけで行うには不安があるので付き添ってほしい。

・遺産分割協議以降、相続財産の名義変更の完了まで相続にかかわる様々なことについて助言や、サポートをしてほしい。

このように、ご依頼者様によってサポートに対するご希望はそれぞれ違ってきます。当事務所ではご依頼者様と事前にしっかりと面談し、ご希望に応じたご提案とお見積りをさせて頂きます。

提携の司法書士をご紹介いたします。

不動産登記の所有権の名義変更は、法律により司法書士のみが手続きを行うことができます。したがって当事務所では登記に関する手続きは行うことができませんが、提携の司法書士を紹介することで円滑な登記変更を行うことができます。(この場合、別途司法書士への費用が発生します。)

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2020/11/11
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うえだ相続相談室

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