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相続手続きの流れを見てみましょう

前項では、家族が亡くなった際に必要な様々な手続きを期限ごとにご紹介しましたが、本項では遺産相続に絞ってそのおおまかな流れを解説します。

  • 遺言書がある場合

    ・遺言がある場合は、原則として遺言書に記された人物のみがその内容に沿ってが遺産を受け取る。
    (例外)遺留分を受け取れる場合
    ・自筆証書遺言の場合、原則として家庭裁判による検認が必要。
    (例外)自筆証書遺言が法務局に保管されている場合
  • 2
    遺言書が無い場合

    (1)民法に則った法定相続人が遺産を受け取ることになるので、戸籍をたどって法定相続人を確定させ、相続人関係図を作成する。

    (2)相続財産を確認し価格評価を行い、財産目録を作成する。


    (3)(1)、(2)の結果を踏まえて相続を受けるか、相続放棄をするかを決定する。これは相続発生から3か月以内に行わなければなりません。

    (4)相続を受ける場合、必ず相続人全員で協議をして遺産分割の内容を決定し、遺産分割協議書を作成する。遺産分割協議を行うにあたり法的期限はありませんが、相続税の支払いは相続発生時から10か月以内と定められているので、この間に分割を完了させる必要があります。
     
  • 3
    遺言書、もしくは遺産分割協議書に従って各種相続財産の名義変更を行う
       
  • 4
    相続税の支払い(10か月以内)

    遺産評価額が控除額(3000万円+600万円×相続人の数)
    を超える場合に支払い。

     

相続手続きは当事務所にお任せください。

  • うえだ相続相談室では、相続に伴う戸籍収集、相続人関係図作成、法定相続情報証明取得、相続財産名義変更など、面倒なお手続きを代行いたします。

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2020/11/11
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