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これまで相続財産名義変更手続きを行うには、相続人である証明として収集した被相続人、及び相続人全員の戸籍謄本を金融機関、法務局などの手続機関に提出しなければなりませんでした。この場合、相続人はこれらの戸籍の束(相続内容によっては数十枚におよぶこともあります。)を手続きのたびに手続き機関に持参することとなり、手続機関の方もこれら戸籍一つ一つの内容を確認(戸籍内容を確認するには多くの時間がかかります。)したうえで対応する必要があるため、結果として相続財産の名義変更手続きに大きな手間と時間がとられることとなり、社会的にも問題となっていました。
そこで、平成29年5月29日より法務局にこの戸籍の束と「相続人関係図」(法定相続情報という名で作成)を提出すれば、この関係図がが正しいことを法務局が証明してくれる制度ができました。
これにより、各手続機関にはこの法定相続情報を1枚持っていけば戸籍の束は持参しなくてもよくなりました。手続機関の方も戸籍を確認する手間がなくなり手続きに要する時間が大幅に短縮されることとなりました。
ただし、新しくできた制度のため、一部では未だ戸籍の束の提出を求める機関もあるようですので事前確認が必要です。
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