運営:行政書士植田成浩事務所
兵庫県行政書士会所属 登録番号:第20300613号
〒664-0855 兵庫県伊丹市御願塚7丁目2-28
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相続が発生した場合、遺言がないと原則として民法の決まりに従った法定相続になります。しかし、民法で定められているのは相続する財産の割合(遺産総額の何分の何か)のみです。したがって、具体的に誰が何を相続するのかを相続人同士の話し合いで決めなければなりません。これが遺産分割協議です。遺産分割協議は相続人の全員一致が絶対条件となっており、この協議の結果を書面にして相続人全員が実印を押したものを遺産分割協議書と呼び、この協議書がないと名義変更などの相続手続きを行うことができません。
遺産分割協議書を作成するにあたっては、下で示したようにまず非常に面倒な書類収集と調査が必要となります。当事務所では、ご依頼者さまのご協力を得ながらこれらの書類収集と調査を代行し、その調調査を基にした協議書の原案を作成、さらに協議合意後に正式な遺産分割協議書を作成するまでを一貫してサポートします。
遺産分割協議書は相続人全員の合意が必要ですので、まず最初に法定相続人を確定させる必要があります。これには被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本をさかのぼってすべて取得し調査する必要があります。被相続人に子供がなく被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍謄本も取得して調査しなければなりません。
これらの調査で相続人を確定させ相続人関係図を作成し、さらに法務局にて法定相続情報証明書を取得します。
ご依頼者さまにご協力頂き遺産の内容を確認し、不動産の場合は登記簿謄本、預貯金の場合は残高証明書などを取得して相続財産を確定させ、財産目録を作成します。
調査の結果を踏まえてご依頼者さまと改めて面談し、遺産分割協議書の原案を作成します。この原案を基に相続人全員で遺産分割協議を行って頂きます。
相続人全員による遺産分割協議が合意したのち、正式な遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名、捺印を頂きます。
行政書士 植田成浩事務所
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